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重要事項説明書

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指定訪問看護/指定介護予防訪問看護
重要事項説明書

ヤドカリ.訪問看護ステーション

〒531-0074 大阪市北区本庄東1丁目9-13
電話 06-6616-8805 FAX 06-6616-8806

指定訪問看護【指定介護予防訪問看護】事業所番号:2764190712

重要事項説明書
2025年4月1日現在

あなた(又はあなたの家族)が利用しようと考えている指定訪問介護/介護予防訪問介護サービスについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。

この「重要事項説明書」は、「大阪市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年大阪市条例第26号)」の規定に基づき、指定訪問看護/指定介護予防訪問看護サービス提供契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。

1.指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護サービスを提供する事業者について

事業者名 

株式会社ディー&アイ

代表者名

代表取締役 園 貴子

本社所在地
(連絡先)

大阪市北区本庄東1丁目9-13
電話:06-6616-8805 FAX:06-6616-8806

法人設立年月日

2023年7月14日

2.クライエントに対してのサービス提供を実施する事業所について


(1)事業所の所在地等

事業所名称

ヤドカリ.訪問看護ステーション

介護保険指定事業者号

大阪市指定:2764190712 

所在地

大阪市北区本庄東1丁目9-13

連  絡  先
相談担当者名

電話:06-6616-8805(午前9時~午後5時) 
FAX: 06-6616-8806  (24時間受付)
管理者 岩永 大輔

※サービスを提供する地域 

大阪市北区・大阪市都島区

※ 上記地域以外の方でもご希望の方はご相談下さい。

(2)事業の目的及び運営の方針

事業の目的 

当事業所において実施する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)の利用者の立場に立った適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を確保することを目的とする。

運営の方針

当ステーションの看護師等は、クライエントの心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図ると共に、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援します。
事業の実施にあたっては、関係市町村、居宅介護支援事業所、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、地域の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。

(3)当事業所の職員体制

管 理 者

看護師:岩永 大輔

職務内容

人員数

管理者

主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護/指定介護予防訪問看護が行われるよう必要な管理を行います。
指定訪問看護/指定介護予防訪問看護計画書及び報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行います。
従業員に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。

常 勤 1名
(看護職員と兼務)

看護職員のうち主として計画作成等に従事する者

指定訪問看護/指定介護予防訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師から文書による指示を受けるとともに、主治の医師に対して訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出し、主治の医師との密接な連携を図ります。
主治の医師の指示に基づく訪問看護/介護予防訪問看護計画の作成を行うとともに、利用者等への説明を行い同意を得ます。
利用者へ訪問看護/介護予防訪問看護計画を交付します。
訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成します。
指定訪問看護の実施状況の把握及び訪問看護/介護予防訪問看護計画の変更を行います。
利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行います。
常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行います。
サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者と連携を図ります。

常 勤 1名
(看護職員と兼務)

看護職員
(看護師)

訪問看護/介護予防訪問看護計画に基づき、指定訪問看護/指定介護予防訪問看護のサービスを提供します。
訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護/介護予防訪問看護報告書を作成します。

常勤1名以上
非常勤1名以上

理学療法士等

1 訪問看護/介護予防訪問看護計画に基づき、指定訪問看護/指定介護予防訪問看護のサービスを提供します。
2 訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護/介護予防訪問看護報告書を作成します。

常 勤  0名
非常勤 0名

事務職員

介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。

常 勤 0名
非常勤 0名

(4)事業所窓口の営業日および営業時間 

事業の目的 

当事業所において実施する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)の利用者の立場に立った適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を確保することを目的とする。

営業日

月曜日 ~ 金曜日

休業日

土曜日、日曜日、国民の祝祭日、12月29日~1月3日

営業時間

9時 ~ 17時

3.提供するサービス内容及び利用料について

訪問看護及び介護予防訪問看護サービスは、「予防居宅サービス計画」及び「居宅サービス計画」に沿って作成される「訪問看護計画」に基づいて提供します。
   なお、サービスの提供にあたっては、利用者が居宅においてその有する能力に応じ自立した生活を営むことが出来るように配慮するとともに、大阪市をはじめ関係機関、事業所との連携に努めます。

(1)提供するサービスの内容について

訪問看護 及び介護予防訪問看護サービスの内容

1.①健康状態の観察(血圧,体温,呼吸,脈拍)②清潔についての指導、援助(清拭,洗髪,入浴介助) ③食事についての指導、援助 ④排泄についての指導、援助 ⑤褥瘡の予防 ⑥リハビリテーション⑦ターミナルケア ⑧認知症患者の看護 ⑨本人や家族への療養相談、介護指導 ⑩服薬指導 ⑪医療器具等の管理 ⑫その他必要な療養上の世話


2.①訪問看護計画書の作成及び交付、利用者又はその家族への説明。
  利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成する為の具体的なサービス内容を記載。
  ②訪問看護計画書に基づく指定介護予防訪問看護及び指定訪問看護。
  ③訪問看護報告書の作成。

(2)看護職員の禁止行為

看護職員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。
1 クライエント又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
2 クライエント又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
3 クライエントの同居家族に対するサービス提供
4 クライエントの居宅での飲酒、喫煙、飲食
5 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
6 その他クライエント又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為

(3)利用料

Ⅰ.介護保険訪問看護

Ⅱ.医療保険訪問看護

Ⅲ.精神科訪問看護

*サービス提供に必要な居宅で使用する電気、ガス、水道の費用は利用者の別途負担となります。
*医療保険では、地域の保健・福祉サービス機関と連携を図るために、必要時に区及び医療機関へ「訪問看護等情報提供書」を提出いたします。
*24時間対応体制とは、ご利用者様・家族様などから電話等で看護に関する意見を求められた場合に常に対応できる体制にあり、必要に応じて緊急訪問看護を行う体制にある場合のことです。必要な場合のみの契約となりますので、自動的に加算されるものではありません。
*高額療養費制度とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。

Ⅳ.保険適用外料金

1 交通費について

訪問の際、原則交通費は頂きません。
但し以下の場合、交通費(タクシー料金)・駐車場料金を別途実費でご請求させて頂きます。
*深夜緊急時訪問(22~6時)の場合
*悪天候時緊急訪問の場合警報発令時・台風接近に伴う警報発令時など、自転車で     の訪問が危険と判断される時などに適用いたします。

2 衛生材料等について

衛生材料(テープ・ガーゼなど)等は実費をご負担願います。

3 自費による訪問サービス

各種保険(介護保険、医療保険)適用外サービスです。
提供するサービスは保険適用時と同じで、年齢、病気の種類、医療ケアの有無、医療ケアの種類、ご利用時間、回数などに制約は殆どありません。

ご本人様やご家族様の自由な意思決定に基づいて、看護やリハビリのサービスをご利用頂けます。
費用の全てがご利用者様のご負担となります。
各種保険制度と自費の訪問を組み合わせてサービスをご利用頂くことも可能です。

自費サービス利用料

時間内
9時〜18時

早朝:6時〜9時
夜間:18時〜22時

深夜
22時〜6時

平日(月~金)30分以内

5,000円

6,250円

7,500円

土・日・祝日 30分以内

6,250円

7,820円

9,380円

平日(月~金)60分以内

10,000円

12,500円

15,000円

土・日・祝日 60分以内

12,500円

15,630円

18,750円

所定時間を超える訪問看護

2,500円(1回のご利用が90分を越えた場合 30分毎)

特別料金(死後の処置)

15,000円

キャンセル料

5,000円

(4)キャンセルについて

①クライエントがサービスの利用をキャンセルする際には、速やかに所定の連絡先までご連絡絡下さい。

②サービス実施日の前日までにご連絡のない無断のキャンセルは、次のキャンセル料を申し受けることになります。

時間

キャンセル料

備考

サービス利用日の前日まで

無料

サービス利用日の当日

1提供あたりの料金の全額

10割

※ただし、利用者の容態の急変や急な入院等の場合にはキャンセル料は不要です。

(5)利用料・その他の費用の支払い

自己負担金は、次のいずれかの方法によりお支払いいただきますようお願いします。

1 自動口座引き落とし

ご指定の金融機関の口座から月1回引き落とします。(銀行及び郵便局)

2. 現金払い

サービス提供時、月1回定められた日にお支払い願います。

*上記の利用者一部自己負担金は、「法定代理受領(現物給付)」の場合について記載しています。(予防)居宅サービス計画を作成しない場合など、「償還払い」となる場合には、いったん利用者が利用料(10割)を支払い、その後市町村に対して保険給付分(9割)を請求することになります。

お支払いは、預金口座振替(利用者の取引金融機関からの自動引き落とし)のご利用を お勧めします。口座振替の場合、利用月の翌月の27日前後に引き落としさせて頂きます。現金によるお支払いの場合は、請求日から20日以内にお支払い下さい。
お支払いを確認しましたら、必ず領収書をお渡しします。再発行はできませんので、必ず保管をお願いします。

4.研修生および学生の受け入れについて

当ステーションでは次世代に続ける訪問看護師・看護学生の育成についても重要な責務ととらえ、積極的に受入れを行っています。研修生や看護学生の訪問研修にご協力いただけますようよろしくお願いいたします。

5.主治医による訪問看護指示書について

訪問看護及び介護予防訪問看護サービスを受けるにあたっては、主治医による訪問看護指示書が必要となります。訪問看護指示書については、以下の点についてご了承願います。
①主治医による訪問看護指示書の発行に際しては指示書(手数)料が発生し、利用者にご負担して頂く必要があります。
②主治医による訪問看護指示書には指示期間(1ヶ月~6ヶ月)があり、その期間は主治医により決められます。
③主治医による訪問看護指示書の更新手続きは、基本的には当事業所において行います。
 (ただし、更新の意思がなければその旨を申し出て頂ければいつでも中止することは可能です。更新の意思がない場合は、指示期間満了の3週間前までに当事業所にお申し出下さい。)
※以上の内容に関しましては、医療機関により違いのある場合がありますので、ご不明な点等がございましたら各医療機関又は当事業所へお問い合わせ下さい。

6.担当する看護職員の変更をご希望される場合の相談窓口について

利用者のご事情により、担当する訪問看護員の変更を希望される場合は、右の相談担当者までご相談ください。

ア 相談担当者氏名 :岩永 大輔  
イ 連絡先電話番号 :06-6616-8805
  同番号Fax番号 :06-6616-8806
ウ 受付日及び受付時間 月曜~金曜 9時~17時

※ 担当する看護職員は、利用者のご希望をできるだけ尊重して調整を行いますが、当事業所の人員体制などにより、ご希望にそえない場合もありますことを予めご了承ください。

7.サービスの提供にあたって

1.サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。


2.利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。


3.主治の医師の指示並びに利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、「訪問看護計画」を作成します。なお、作成した「訪問看護計画」は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします


4.サービス提供は「訪問看護計画」に基づいて行ないます。なお、「訪問看護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます


5.看護職員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行ないますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行ないます。

8.虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

虐待防止・身体拘束等関する
担当者及び責任者

管理者: 岩永 大輔

1. 虐待防止・身体拘束等の適正化に関する担当者を選定しています。


2.虐待防止・身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。


3.虐待防止・身体拘束等の適正化のための指針の整備をしています。


4.従業者に対して、虐待防止・身体拘束等の適正化のための定期的な研修を実施する等の必要な措置を講じます。


5.事業所はご利用者が成年後見制度を利用できるよう支援を行います。


6.サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親・同居人等)による虐待等を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。


7.事業者は、 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、 身体的拘束等を行いません。やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、事前に十分な説明の上利用者又は家族等に同意を得るとともにその態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録致します。

9. 秘密の保持と個人情報の保護

1 利用者及びその家族に関する秘密の保持について

1 事業者は、クライエントの個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
2 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得たクライエント及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
3 秘密保持義務は、サービス提供契約が終了した後も継続します。
4 事業者は、業務上知り得たクライエント又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

2 個人情報の保護について

1 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。
2 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
3 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)

10.緊急時の対応方法及び連絡先

事業者は、訪問看護及び介護予防訪問看護の提供を行なっている時に利用者の病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は速やかに、主治医、救急隊、家族、その他緊急連絡先及び居宅介護支援事業者などに連絡を取り、救急治療あるいは救急入院等に必要な措置を講じます。

11.事故発生時の対応方法について

当事業所が利用者に対して行うサービス提供にともなって事業者の責めに帰すべき事由により、事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族、市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者の生命、身体、財産等を傷つけた場合には、その責任の範囲において、利用者に対してその損害賠償を速やかに行います。

なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。

保険会社名:一般社団法人 全国訪問看護事業協会 訪問看護事業者総合補償制度
保 険 名:訪問看護事業者賠償責任保険
補償の概要:業務上の過失により利用者に損害を与え、法律上の賠償責任が生じた場合 に損害を補償します。

12.身分証携行義務

訪問看護員は常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から掲示を求められた時はいつでも身分証を提示します。

13.心身の状況の把握

サービス担当者会議などを通じて、心身の状況、環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況などの把握に努めます。

14.居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)などとの連携

1 指定訪問看護の提供に当り、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。


2 サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問看護計画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。


3 サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。

15.サービス提供の記録

1 指定訪問看護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容及び利用料等を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また利用者の確認を受けた後は、その控えを利用者に交付します。


2 指定訪問看護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービスを提供した日から5年間保存します。


3 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。


4 提供した指定訪問看護に関し、利用者の健康手帳の医療の記録に係るページに必要な事項を記載します。

16.業務継続計画の策定等

1 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。


2 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。


3 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います

17.衛生管理等

感染症対策関する担当者及び責任者

管理者: 岩永 大輔

1 看護師等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。


2 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。


3 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。


①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。 ②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 ③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。

18.サービス提供に係わる苦情・要望・相談などの窓口

【事業者の窓口】
ヤドカリ.訪問看護ステーション
管理者 : 岩永 大輔

大阪市北区本庄東1丁目9-13
電話番号 06-6616-8805 
受付時間 8:45〜17:30

【市役所(保険者)の窓口】
大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課
(指定・指導グループ)

大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331号
電話番号  06-6241-6310
ファックス 06-6241-6608
受付時間  9:00~17:30

【公的団体の窓口】
大阪府国民健康保険団体連合会

所 在 地 大阪市中央区常盤町一丁目3番8号中央大通FNビル
電話番号 06-6949-5418
受付時間 9:00~17:00 (土日祝休み)

【事業者の窓口】
ヤドカリ.訪問看護ステーション
管理者 : 岩永 大輔

サービス提供時、月1回定められた日にお支払い願います。

* 訪問看護及び介護予防訪問看護サービスに関する相談、要望、苦情などはサービス提供担当者か上記窓口までお申し出下さい。

19.ハラスメント対策について

ハラスメント関する担当者及び責任者

管理者: 岩永 大輔

1.事業者は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラスメントの防止に向け取り組みます。


2. 事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。 ①身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為 ②個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為 ③意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為 上記は、当該法人職員、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族等が対象となります。


3. ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議等により、同時案件が発生しない為の再発防止策を検討します。


4. 職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。 また、定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に努めます。


5. ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。

重要事項説明書の説明年月日

年   月   日

訪問看護及び介護予防訪問看護サービスの提供開始にあたり、クライエントに対して本書面に基づいて重要な事項を説明しました。

事業者名称

株式会社ディー&アイ 

代表者氏名

代表取締役 園 貴子

事業所名

ヤドカリ.訪問看護ステーション

管理者

岩永 大輔

本社所在地・事業所所在地
(連絡先)

大阪市北区本庄東1丁目9-13
電 話:06-6616-8805 FAX:06-6616-8806

私は、本書面により、事業者から訪問看護及び介護予防訪問看護サービスについての 重要事項の説明を受け、内容について同意しました。

クライエント氏名

クライエント住所

ご家族氏名

ご家族住所